Frontier 2008 Summer 
 
 

マンション管理のとびら

平成20年度の税制に関し、「所得税法等の一部を改正する法律」が、4月30日に公布され、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修工事を行った場合の所得税及び固定資産税の特別措置(「住宅の省エネ改修促進税制」)が創設されました。今回のマンション管理のとびらでは、創設された「住宅の省エネ改修促進税制」を国土交通省のホームページより抜粋してご紹介します。
 
固定資産税額の減額措置
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)について、省エネ改修工事(下記(2)参照)を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)を3分の1減額します。
●主な要件
(1)対象となる家屋の要件
   平成20年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)であること
(2)本特例の対象となる「省エネ改修工事の要件
   次の要件をすべて満たす工事であること
  (A)次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
    イ 窓の断熱改修工事
    ロ 床の断熱改修工事
    ハ 天井の断熱改修工事 
    ニ 壁の断熱改修工事
    ※イの工事は必須です。
  (B)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
(3)費用要件
   省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
 
所得税額の特別控除
居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(下記(1)参照)を含む増改築等工事を行った場合で、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、新設される同制度の特例(以下単に「省エネ改修促進税制」という。)制度を選択することができます。さらに、省エネ改修工事のうち特定の基準を満たす特定の省エネ改修工事(以下(2)参照)を行った場合は、省エネ改修促進税制を選択すると、当該特定の省エネ改修工事の部分に係る借入金(200万円まで)について、2%の控除率が適用されます。
●主な要件
(1)本特例の対象となる「省エネ改修工事」の要件
   次の要件をすべて満たす工事であること
  (A)次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
     イ 居室の全ての窓の断熱改修工事
     ロ 床の断熱改修工事
     ハ スペース天井の断熱改修工事 
     ニ 壁の断熱改修工事
     ※イ の工事は必須です。
  (B)改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の 
     省エネ性能となること
  (C)改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から
     一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
(2)「特定の省エネ改修工事」の要件
  (A)の「省エネ改修工事」に該当する工事で、
   改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年基準)相当に
   上がると認められる内容のものであること
(3)費用要件
   省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
 
※本税制に関する詳細は下記、国土交通省のホームページをご参照ください。
 
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/

住宅に関する税制
「住宅の省エネ改修促進税制が創設されました」より一部転載
http://www.mlit.go.jp/common/000014700.pdf 

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